上で述べたように任務売却に限ったデメリットではなく、カードローンや消費者金融などの借入を3ヵ月以上滞納しても登録されます。任意売却だからブラックリストに掲載されるという認識は間違いです。
残債が多ければ任意売却でも全て返し切れない場合もあります。しかし、任意売却は『リスクが高く低い金額で落札される可能性が高い競売』よりも売却価格が高くなることが一般的で、残債をすべて支払うことができた事例もたくさんございます。諦めて自動的に進む強制競売で安く買い叩かれるか、手続きは各専門のプロフェッショナルに任せて少しでも高く売却できる任意売却を行うか。メリットとデメリットを今一度擦り合わせることをお勧めします。
任意売却で不動産を売却して残債務が減ったとしても、債務が滞る限り保証人にも請求されることになります。任意売却を行ったから保証人に請求がされた(迷惑をかけた)わけではなく、『住宅ローンの返済が滞ったから』です。競売により安い価格で売却されるよりも、一般市場に近い価格で売却できる可能性のある任意売却を行う方が残債務を多く減らすことができ、保証人の負担だけでなくご相談者様の負担を減らすことにも繋がるはずです。
任意売却の情報は一般に公開されるようなものではありません。破産をすることで一部の業種(弁護士、税理士、宅地建物業者など)では資格停止処分となりますが、任意売却をした=資格停止というわけではありません。また、会社は破産者を破産を理由に不当解雇することはできません。任意売却を理由にした場合も同様です。
自己破産とは持っている不動産などを売却しても負債を返済しきれない場合に行う合法的な手続きです。任意売却での売却や競売でお家を強制売買されたからと言って、自己破産しなければいけないということではありません。任意売却では金融機関との交渉により示談という形などで自己破産しない解決方法もあります。
債権者である債務者本人が亡くなられた場合、相続人となる妻またはお子様など家族の方に負債が相続されることとなります。その際、相続放棄手続きを行えば負債を相続することはありません。また、債務者本人が生存している限り、負債が家族に移ることもありません。
任意売却は住宅ローンの滞納がないと取り掛かることができません。その為ローンの延滞が無い方にとっては販売活動までのタイムラグが気になるかもしれません。しかし、競売に比べると任意売却にかかる時間は短い為、負債をそのまま放置して競売する場合に比べると時間はかかりません。時間はかかりませんが、交渉や販売活動、売却後の引っ越しなどのことを考えると余裕を持ったスケジュールで臨みたいものです。ご相談の際は、お早目のご相談をお勧めします。
不動産の一般売買では買主の自己居住用として購入する為、売主は引っ越しをする必要があります。任意売却では一般売買同様に買主にお家を引き渡す方法もありますが、必ずしも引っ越さなければならないというわけではありません。場合によっては、売主に低額の賃料を払い続けるという方法で住み続けることができることもあります。