任意売却やローンのご相談はあいち不動産へ!新生活へ向けて任意売却でお家を手放されるお客様へ

任売による不動産売買は

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任意売却でお家を手放したい
様々な状況、想いがあるかと思います。住宅を任意売却により手放す時にぜひ一読してみてください。あなたの不安や悩みをお聞かせください。私たちが手となり足となり、新生活のサポートをさせて頂きます。
住宅ローンが残っているお家の売却
任意売却に限らず、不動産の売買では抵当権抹消後の引き渡しが義務付けられています。お家を購入する為に住宅ローンを組む際には、土地建物に抵当権(担保)が設定されます。債務者様の住宅ローンがまだ残っている場合、払い終えない限り土地建物の抵当権は解除されず、金融機関は抵当権の抹消に応じてくれません。住宅ローンが残っているお家を売却する為には一括返済が必要となり、条件を満たす為には残債以上の価格で住宅を売却するか、売却前にローンの返済を終えるかのどちらかが必要となります。売却前に返済を終えることができればいいのですが、残債務が多くて返済できない場合には任意売却という選択肢があります。また、審査が通れば住宅の買い替えとして銀行の買い替えローンを利用する方法もあります。
金融機関が勧める任意売却
住宅ローンを組んだ人(債務者様)が失業や病気などでローンを滞納してしまい、返済の能力がないと判断されると、金融機関は競売により不動産を売却して売却代金から貸したお金の回収を試みます。しかし、競売による不動産の売却は裁判所への競売申し立ての費用がかかるうえ、一般の不動産売却に比べてかなり低い価格で落札されてしまい、金融機関的には残債務を減らすうえで避けたいと考えています。任意売却では一般の市場価格同様の価格で売却することができる為、その分多くの残債務を減らすことができます。金融機関にとってもメリットのある方法です。『既にローンを滞納してしまっている』『これ以上ローンを支払っていけない』まずはお気軽にご相談ください。
残債務が売却価格より多い場合
競売や任意売却により不動産を売却し、売却価格よりも残債務が多い場合は任意売却後も債務が残り、支払っていく必要があります。しかし、金融機関と交渉し月々分割し無理のないペースで払っていくことができます。残債務の整理や減税措置が必要な際も、顧問弁護士をご紹介しますのでご安心ください。
離婚に伴う注意点
結婚後にマイホームを購入するとお家は名義人が夫とされていても夫婦の共有財産となります。離婚の際の財産分与では『妻や子供が住み続ける』『夫が住み続ける』『売却し売却金から分配』の選択をすることになります。お家を共有名義で購入した場合や夫婦のどちらかが連帯保証人になっている場合、ローンの名義がどちらかである場合、離婚後に不安が残ることも多いでしょう。離婚後の不安を解消する為にお家を売却したい、というご夫婦も多くみられます。お家を売却した価格よりも住宅ローンの残債が多い場合、離婚時にお家の売却はできません。その場合は夫か妻のいずれかが住み続けるか、あるいは任意売却をすることになります。
新生活の為に任意売却を行う
住宅ローンが残っているお家を売りたい場合には、任意売却を行います。任意売却はローンの返済が難しい、出来なくなった時に不動産が競売にかけられる前に金融会社の合意の元不動産を売却する方法です。任意売却では住宅ローンが残っていても不動産を売却することができますが、不動産業者のような売却活動はもちろん、金融機関や債権者との交渉が必要になります。また、マンションなどの集合住宅の管理費や修繕費などの滞納もある場合、滞納損害金や遅延金などの免除交渉などが必要になることもあります。このような面倒な交渉手続きは当社にお任せください。まずはお気軽にご相談ください。
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