住宅ローンなどの滞納に伴う強制競売よりも有利な条件で不動産を売却する手段です。競売入札が行われる前に競売をの取り下げ交渉(債権者様との同意が必要)を行い、自宅を債務者様(お客様)の意思で売却することが出来る方法です。市場に流通させる為、競売より高値で売却でき債務を減らせます。これが『任意売却』です。
住宅ローンをはじめとするローンが支払えなくなってしまった。その理由は様々かと思われます。
ローンを返済できない状態が続く(滞納)と…
金融機関から電話やローン返済のお願いの通気が届き、滞納2ヶ月程度で金融機関から来店依頼や【督促状】、【催告状】が通知されます。
それでも滞納が続くと…
督促状、催告状の通知から3ヶ月程度で【個人信用情報機関(ブラックリスト)】に金融事故として登録されます。ブラックリストに登録されると5年間は消去されず、登録後5~7年間の間新規キャッシングやクレジットなどの作成や、ローンを組むことができなくなります。
滞納から6ヶ月程度過ぎると…
【期限の利益の喪失】という通知が届きます。ローンを組んだ時に締結した【定められた期日に定められた金額を支払う】という契約を違反したことにより、【月々の定められた金額を支払えば、残りの借入金はまだ返さなくても良い】という利益を失うことになります。
期限の利益の喪失後…
期限の利益を喪失したことにより、金融機関からローンの一括返済を請求されます。ローンを一括で返済できない場合、保証会社が代わりに一括でローンの返済を行い、【代位弁済通知】が届きます。
保証会社による代位弁済後…
保証会社は代位弁済により支払った金額の回収の為、裁判所に担保となっている不動産を競売にかける申し立てを行います。裁判所により申し立てが受理されると、【競売開始決定通知】が届きます。
競売の申し立てが受理されると…
競売資料作成の為、裁判所の執行官により現地調査が行われます。建物内・外の写真撮影の他、様々な調査が行われます。執行官には裁判所の権限により協力が得られない場合は鍵の開錠、妨害がある場合は警察への援助を求めることが許されています。
現地調査が終了し…
競売の準備が整うと、【競売期間入札通知】が裁判所より送付されます。決定した競売の入札期間が記載されています。
競売が行われ…
入札期間が終了し期日に開札が行われ、最高額で入札をした最高価買受申出人が決定します。裁判所から【売却決定通知】が届きます。
競売が終了し…
競売後、不動産の所有権が法的に買受人に移転され、不動産からの立ち退きを要求されます。立ち退きに応じない場合は強制執行を申し立てられ、執行官により強制退去させられます。執行官には妨害がある場合は警察への援助を求めることが許されています。
任意売却にしかないメリットは多くあります。任意売却と競売を比較しながらわかりやすくご説明します。
競売の場合 | 比較項目 | 任意売却の場合 |
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リスク考慮の為市場価格より低く、残債務が多く残ります | 売却価格 | 市場価格と同様の価格が多い為、残債務を多く減らせます |
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一括返済を求められ、相談はできません | 残債務の返済 | 相談により無理なく返済ができます |
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競売物件の情報の公開、聞き込みにより近隣に知られてしまいます | プライバシー | 一般売買同様の為、近隣に知られずにプライバシーが守られます |
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引越し費用などが必要です | ご用意頂く 費用 | 成果報酬の為必要ありません |
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落札者の都合により何の用意もできないまま強制退去 | 引越し日 | 引越しの時期などある程度相談を聞いて貰えます |
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売却費用は返金に充てられ、立ち退き費用は出ません | 引越し費用 | 債権者との交渉により、引越し費用の援助をしてもらえることも |
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自分の意思やペースは関係なしに進み、気持ち面での負担、ストレスが大きい | 債務者の負担 | 債権者との相談・交渉により、一般の不動産売買同様に自分の意志で売却活動ができる |
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競売により買主に所有権が移る為、不可能です | 住み続ける | お話し合いにより、条件によってはそのまま住み続けることもできます |
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競売では裁判所による強制処分となる為、引越しの際の費用は自費となりますが、任意売却では
自宅を処分した際に新生活の為に引越代を援助してもらえることがあります。任意売却のメリット引越し代
任意売却では債権者との交渉次第ではありますが、最高30万円の引越し代を援助してもらえることもあります。競売では引越し代は自費となりますので、任意売却の大きなメリットの一つです。
必ずもらえるわけではない
大きなメリットである引越し代ですが、必ずしも援助してもらえるわけではありません。『引越し金保証』『必ずもらえます』などとうたっている業者をみかけますが、そのような甘い誘い文句にはご注意ください。『あくまで債権者側の好意によるもの』とお考えください。
引越し代を払って貰うために
どうすれば引越し代を援助してもらえるのでしょうか。こればかりはご相談者様の債務の状況と金融機関との交渉次第というほかありません。当社に手間と労力のかかる交渉はすべてお任せください。
任意売却は一般的な不動産売買同様に、仲介手数料や抵当権等の抹消費用が発生します。しかし、不動産の売却費用(成功報酬)から清算させて頂く為、
お客様がご用意して頂く費用は0円となっております。『任意売却を依頼したいけれど、手持ちのお金がない…。』
手持ちのお金は必要ありません。何度相談頂いても相談料も0円です。まずはお気軽にご相談ください。
一般的な不動産売買にかかる費用
不動産の売買を行う際にはさまざまな費用が発生します。不動産業者に売却の依頼をする際の仲介手数料や登記の費用、司法書士に払う手数料などです。売買価格にもよりますが、仲介手数料は最大【売買価格×3%+6万円+消費税】かかってきますので、その他の諸経費を考えると売却価格の3~4%程度が必要となります。
売買代金から清算される費用
任意売却では、本来ご相談者様が支払うはずであった滞納された費用は、多くの場合売却代金から清算することができます。滞納された【固定資産税】【住民税】や、マンションの場合【管理費】【修繕積立金】【抵当権抹消費用】【売買契約の際の仲介手数料】など。他にも売却代金から清算できることがある費用がございます。また、任意売却が成立しなかった場合でも相談料などの費用は一切かかりません。どうぞお気軽にご相談ください。
弁護士による法律相談費用
顧問弁護士による法律相談にかかる費用は初回無料です。
離婚時や破産時、任意売却以外の債務整理など法律行為をご依頼頂く際は当社顧問弁護士をご紹介させて頂きます。
不動産の売却代金よりもローンの方が多い場合など、任意売却を利用しても必ず借金がゼロになるわけではありません。売却代金から返済した後に残った残債務は返済していかなければなりません。任意売却後に残った残債務は、金融機関はご相談者様がローンを滞納したことも把握している為、ご相談者様が無理のない範囲で返済をしていく交渉をすることができます。任意売却の進行過程で提出するご相談者様の月々の収支を記載する生活状況表をもとに、今までよりも負担の少ない月々の残債返済額を決定します。